不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産の売却時には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれ詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約書類に課される税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払うことができます。
印紙税の税額は契約書類に記載された金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を考えている場合はできるだけ早めに売却することがおすすめです。
細かい金額はありますが、軽減税率適用期間中の税率は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円です。
不動産売却によって得られる金額と比べると大きな額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、多くの場合は不動産会社に依頼して売却します。
そのため、不動産会社へ仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければその分仲介手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この場合の消費税は、仲介手数料と司法書士費用にかかるものです。
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