前面道路幅員が4m未満の物件

名古屋市で土地・戸建の前面道路幅員が4m未満の場合でも、不動産売却が可能なのでしょうか。
建物を建てる際には、建築基準法によって、土地が4m以上の道路に2m以上接道している必要があります。
これを接道義務といいます。
しかし、名古屋市では4m未満の道路が多く存在しています。
そこで、建築基準法第42条2項で、道路の中心線から2mの線まで道路をセットバック(後退)させることで、建築基準法上の道路とみなす例外措置が設けられました。
このセットバックが必要な道路を「2項道路」と呼びます。
したがって、名古屋市の土地・戸建の前面道路幅が4m未満であっても、セットバックを行うことで建築を問題なく行うことができます。
2項道路のセットバック物件のメリット
2項道路のセットバック物件には、以下のようなメリットがあります。
1. 見通しが良いので通行が便利です。
2. 購入価格が安くなる場合があります。
見通しが良いので通行が便利 2項道路のセットバック物件のメリットとして、見通しが良いので通行が便利という点があります。
セットバックによって建物が少し後退するため、道路と建物の距離が広がり、視界が良くなります。
そのため、車の運転や歩行者の通行がしやすくなります。
購入価格が安くなる場合があります 2項道路のセットバック物件では、セットバックによって土地の有効利用面積が少なくなることがあります。
そのため、同じ面積の土地であればセットバックのない物件よりも価格が安くなる場合があります。
これはセットバックを問題とせずに済む人にとっては、魅力的なポイントとなります。
ただし、価格が安い分、セットバックによる利便性の制約や建物のスペースの制約を考慮する必要があります。
以上、2項道路のセットバック物件のメリットについて説明しました。
これを参考にして、セットバックが必要な不動産を売却する際のポイントを押さえてみてください。
参考ページ:名古屋市の土地・戸建で前面道路幅員が4m未満の場合の売却方法
セットバックによる道幅の拡張により、通行が便利で安全性も高まる
セットバックを継続的に行うことで、道路には広々とした空間が生まれます。
このため、通行する際の見通しも良くなります。
道幅が広がることで、歩行者や自転車などの利用者にとっては歩きやすくなり、通行がスムーズになります。
また、道路の見通しが良くなることで、暗い夜道を歩く際にも安全性が向上します。
思わぬ障害物や危険な状況を事前に把握できるため、交通事故や犯罪のリスクを減らすことができます。
加えて、セットバックによる道幅の拡張は不動産の価格にも影響を与えます。
セットバックが必要な場所には、通常道幅が狭く、日照りも悪い地域が含まれます。
そのため、これらの土地は人気があまりなく、購入価格が安くなる傾向があります。
つまり、セットバックを行う不動産物件を見つけると、手頃な価格で希望の土地に住むことができます。
このような魅力的な条件を持つ物件は、購入希望者の関心を引くことができ、売り出してから早期に買い手が現れる可能性があります。
したがって、セットバックによる道幅の拡張は、通行の便利さと安全性の向上だけでなく、購入価格の低減をもたらす魅力的な要素となります。
セットバックを行うことで、利用者にとっては快適な道路環境が提供され、また不動産の購入に興味のある人にとっては、希望の土地を手ごろな価格で手に入れることができる可能性が高まります。

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